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共有名義の不動産対策に家族信託を利用する

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

状況

Aさんは、Aさん名義の収益不動産を一棟お持ちです。
しかし、建物の敷地になっている土地は、Aさん、長男B、長女Cの3人で3分の1ずつを共有していました。

Aさんは高齢であることから、自分が判断能力を失った場合に不動産を売却・管理するのが困難になることが不安です。
できれば不動産の塩漬けを防ぐために1人の名義に変更をしたいのですが、法人化等を含めてどの方法が一番よいのかというご相談です。

家族信託の設計

Aさんの財産状況から相続税が課税される心配はありません。
しかし、問題は不動産がAさんのお父さんから相続した財産であったため、法人へ売却をすると譲渡所得税が多額にかかる心配があります。

そこで、株式会社に信託をし、委託者をAさん、受託者を新設する法人D、受益者をAさん、長男、長女とし、お父さんが亡くなった後は長男と長女が引き継ぐという設計を行います。
最後に、不動産を売却して長男と長女が現金化して分けられるようご提案をしました。

家族信託を行うメリット

  • ・共有名義の問題を解消することができる
  • ・法人化のために法人に売却するよりも、信託をする方が譲渡所得税や登記費用、登録免許税、不動産取得税を節税できる
  • ・お父さんが亡くなるまで、亡くなった後、不動産を売却したい場合などの柔軟な資産設計を行うことが可能
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  山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




代表司法書士山田愼一
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