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家族信託とは

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

「家族信託」という言葉をご存知でしょうか?

聞いたことがない方も多くいらっしゃると思いますが、現在、相続対策で最も有効とも言われる方法が「家族信託」です。「信託」と言えば、「投資信託」を思い浮かべる方が多いかもしれません。

しかし、家族信託は、投資信託とは全く異なり、一部の資産家を対象とするものではなく、誰でもお使いいただける、とても身近な仕組みです。
特に、「高齢者や障碍をお持ちの方の財産管理」に有効だと言われています。

家族信託とは

家族信託とは、自分で自分の財産を管理することが難しくなったときのために、家族に自分の財産を管理する権限を与えておくもので、信託の仕組みを使った財産管理の一手法です。

財産管理手法の1つとして、資産保有者(委託者)が「契約」によって、信頼できる相手(受託者)に対し、資産(不動産・預貯金・有価証券等)を移転し、一定の目的(信託目的)に従って、特定の人(受益者)のためにその資産(信託財産)を管理・処分することができます。

分かりやすく言うと、自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すことを、あらかじめ生前に契約し、その財産を管理できる権利を信頼できる相手に移し、その契約を確実に実行させていくことです。

家族信託の重要用語

家族信託は、ある人の財産を特定の人に受け継ぐために、別の人が間に入り管理をしていく方法です。そこで、これらの人たちを、「委託者」、「受託者」、「受益者」と呼びます。よく出てくる言葉ですので、おさえておきましょう。

  •  委託者 : 財産を持ち、託す人です。この人が、「財産をどのようにしたいか」で契約の内容が決まります。
  •  受託者 : 委託者の財産を託される人です。委託者の意向を反映させるために、実際に動いていくのが受託者です。
  •  受益者 : 委託者の財産による利益を受け取る人です。

家族信託の仕組み

では、家族信託はどのような仕組みになっているのでしょうか。

先程、ご説明した「委託者」「受託者」「受益者」を用いて説明していきます。

「委託者」は所有している財産の管理を「受託者」に任せて、「受託者」は「委託者」の財産管理を行います。

そして財産を管理していて利益が出た場合は、その利益を「受益者」に渡します。

実際、多いのは自分の財産の管理を委託する「委託者」と、利益を得る「受益者」が同じ人になるケースです。

家族信託のメリット

家族信託を行うと、主に以下の4つのメリットがあります。

ひとつひとつご紹介していきます。

1.柔軟な財産管理ができる

任意後見制度を利用した場合、後見人に毎年家庭裁判所への報告義務があったり、資産を積極的に活用したり、生前贈与などの相続対策を行ったりすることが難しいなどの制約がありました。

また、本人の判断能力が衰えるまでは後見人が財産の管理をすることができません。

家族信託であれば、本人の判断能力があるうちから、本人の希望する人に財産管理を任せることができます。
そして、もし本人が判断能力を失った場合でも、本人の意向に沿ってスムーズに財産管理を行うことができます。

2.親の財産管理がしやすい

次のメリットは、親の財産管理がしやすいところです。

たとえば元気なうちに、父親の財産の名義を長男にしておき、その財産を自分のために使ってほしいと託すことができるのです。

家族信託をしておくことで、信頼できる人に老後の資産管理を任せることができます。

3.財産の承継順位がつけられる

3つ目のメリットは、遺産相続において相続順位を指定することができる点です。

家族信託を利用すると、一番に指定した受益者が万が一亡くなってしまったとしても、その次の受益者を誰にするか指定することができます。

一般的な相続対策の生前贈与や遺言書の作成(遺贈)などでは、その次の受益者を指定することはできません。

4.遺言書のような効力がある

最後に紹介する家族信託のメリットは、遺言書の代わりとして使える効力を持っているという点です。

遺言書は民法で定められた方式や作成方法に沿って作成しないと効力が発揮できない可能性があります。

しかし、家族信託であれば、委託者と受託者との契約で行うので、信頼できる家族を受託者として、自分の死後に発生した相続についても財産を承継する人を指定することができます。

遺言書と違って厳しい方式に沿って作成する必要はありません。

家族信託のデメリット

続いて家族信託のデメリットを4点紹介いたします。

1.成年後見制度でないとできないことがある

家族信託は財産管理・処分に関する必要な行為を信頼できる家族に任せるもので、身上監護に必要な契約等は十分にできない可能性があります。

成年後見制度の場合は、身上監護について民法にて規定されているので、財産管理のほかに身上監護も念頭においているという点が大きく異なります。

2.節税効果は期待できない

次のデメリットは、節税効果があるわけではないという点です。

受益者が財産を取得するわけではないけれど「財産を取得した」とみなされてしまい、税金面ではむしろ受益者の負担が大きいといえます。

3.受託者を誰にするかで揉めることがある

家族信託は財産の名義が受託者に変わるので、自分の財産が自分名義でなくなることに抵抗を感じる方もいます。

また、信頼できる家族に任せたとしても、財産管理がずさんで、委任者や他の相続人から不満の声があがりトラブルに発展する可能性もあります。

家族信託を活用する際には、財産を適切にしっかり管理・処分でき、信頼できる家族がいることが大切になってきます。

遺留分侵害額請求の対象となる可能性がある

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障された一定の割合の相続財産のことで、対象となる相続人は配偶者、子、孫、親、祖父母です。

遺留分が侵害されるような不平等な分配がされた場合に、遺留分侵害額請求が可能となります。

家族信託の場合、遺留分侵害額請求の対象となることもありますが、信託の性質的に遺留分侵害額請求の対象とならないという見解もあり意見が分かれています。

家族信託活用事例集プレゼント

  山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




代表司法書士山田愼一
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