2022/05/19
「家族信託」という言葉をご存知でしょうか?
聞いたことがない方も多くいらっしゃると思いますが、現在、相続対策で最も有効とも言われる方法が「家族信託」です。「信託」と言えば、「投資信託」を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、家族信託は、投資信託とは全く異なり、一部の資産家を対象とするものではなく、誰でもお使いいただける、とても身近な仕組みです。
特に、「高齢者や障碍をお持ちの方の財産管理」に有効だと言われています。
家族信託とは、自分で自分の財産を管理することが難しくなったときのために、家族に自分の財産を管理する権限を与えておくもので、信託の仕組みを使った財産管理の一手法です。
財産管理手法の1つとして、資産保有者(委託者)が「契約」によって、信頼できる相手(受託者)に対し、資産(不動産・預貯金・有価証券等)を移転し、一定の目的(信託目的)に従って、特定の人(受益者)のためにその資産(信託財産)を管理・処分することができます。
分かりやすく言うと、自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すことを、あらかじめ生前に契約し、その財産を管理できる権利を信頼できる相手に移し、その契約を確実に実行させていくことです。
家族信託は、ある人の財産を特定の人に受け継ぐために、別の人が間に入り管理をしていく方法です。そこで、これらの人たちを、「委託者」、「受託者」、「受益者」と呼びます。よく出てくる言葉ですので、おさえておきましょう。
では、家族信託はどのような仕組みになっているのでしょうか。
先程、ご説明した「委託者」「受託者」「受益者」を用いて説明していきます。
「委託者」は所有している財産の管理を「受託者」に任せて、「受託者」は「委託者」の財産管理を行います。
そして財産を管理していて利益が出た場合は、その利益を「受益者」に渡します。
実際、多いのは自分の財産の管理を委託する「委託者」と、利益を得る「受益者」が同じ人になるケースです。