よくある質問

家族信託に関するよくある質問

家族信託に関する、よくご質問をいただく内容について
実績豊富なスタッフが回答しております。
ご不明点がございましたら、ぜひ無料相談をご利用ください。

基礎知識

家族信託できる財産
どのようなものですか?

現金/土地や建物などの不動産/株式や投資信託などの有価証券/車や宝石、ペットなどの動産/といった、財産的価値があるものは家族信託が可能です。
ただし、法律上は禁止されていませんが、「上場株式」と「農地」については手続き実務上、家族信託が困難となります。

家族信託のデメリットはありますか?

家族信託のデメリットはありません。
しかし、唯一あげるとすれば、金融機関で民事信託についての認知度が低いということでしょう。法的に、民事信託による信託口座の設定や融資は可能ですが、
一部の金融機関では、正しく理解をされていないため説得が必要かもしれません。

受託者が着服をするリスクはありませんか?

財産管理を行う受託者には、あくまで委託者である財産の所有者が「自分の財産を信頼して管理や処分を任せる人」を選ぶことを前提として考えています。 ですので、信託(信じて託す)と言うわけです。もちろん、受託者が着服をするというようなリスクはあります
しかし、そのような場合には、信託をそもそも結ばないことをお勧めします。 また、受託者が財産管理をしっかり行っているのかを第三者の司法書士が監督する、「信託監督人」をつけることも可能です。委託者の想いがしっかりと引き継がれるような万が一のリスクも想定した設計が必要です。

家族信託する場合、税務面での注意点はありますか?

不動産を家族信託する場合は、「損益通算」ができなくなることに注意が必要です。
これは「家族信託した不動産の赤字がなかったことになる」というものです。
例えば、家族信託した不動産が200万円の赤字で、家族信託していない他の不動産が500万円の黒字であった場合を考えます。
本来は課税対象となるのが300万円であるところ、家族信託により200万円の赤字はなかったことになるため、500万円が課税対象となります。

家族信託には、家族の同意が必要ですか?

法律上は、委託者(資産の管理を委託する方)と受託者(資産の管理を任される方)のみの同意があれば、他の家族の承諾は必要ありません
しかし、関係者の同意を得ずに進めてしまうことで、後々家族内で揉め事が起きる可能性もありますので、あらかじめ家族内で話し合いをしておくことをおすすめします。
当サービス「家族信託相談所」では、ご家族への説明にも専門スタッフが同席させていただきますので、家族信託をスムーズに進めやすくなっております。

家族信託を実現するには、どれぐらいの期間がかかりますか?

一般的には、正式ご依頼いただいてから、家族信託(信託契約)の締結まで、3か月〜6か月かかります。

家族信託はどこでできますか?(誰に依頼ができますか?)

行政書士、司法書士、弁護士、税理士など士業が基本的な依頼先となります。
中でも司法書士は、家族信託とよく比較検討される成年後見などを普段から扱っていることもあって家族信託の全体をカバーしている事務所が多く、実際多くの人が司法書士事務所に依頼をします。
銀行で扱う『家族信託』は、名前は似ていますが実際には異なり、『家族へ財産を移転するための銀行信託』となります。

家族信託は、財産を信託銀行に預ける必要がありますか?

家族信託の場合は、財産を銀行に預ける必要はありません
信頼ができる家族に預けることで安心して財産を管理することができます。

信託契約は、公正証書にしなければなりませんか?

信託契約は、必ず公正証書にする必要はあらず、自筆で作成することも認められています
しかし信託では、遺言とは異なり確実に財産の移行が行われるため慎重な手続きが求められます。契約にあたっては、複雑で細かな記載方法が決まっているため、専門家が立ち会う公正証書化をされることをおすすめします。

信託内容を途中で変更することはできますか?

もちろん、契約内容を変更することは可能です。
信託契約を行う場合には、信託目録の中にその内容が書かれた信託条項というものがあります。
内容について変更登記申請を行うことで、契約内容を法的に変更することができますので、司法書士への相談が必要になります。

受託者が死亡したらどうなりますか?

受託者が亡くなった場合は、まずは次に受託者となる人が指定されている場合は、その人が受託者の地位を引き継ぐことになります。
受託者の地位は相続されることはないため、指定された人がいない場合は、新たな受託者を選ぶ必要があります
委託者と受益者が合意をして選出をするのですが、委託者が既に亡くなっている場合、受益者が受託者を選出することになります。
しかし、受託者=受益者が1年以上続く場合は信託契約自体が終了する1年ルールというものがあるため、別の人が必要となります。

遺言の疑問

既に遺言を書いていますが、家族信託は利用できますか?

遺言を書いていても、家族信託は可能です。
また、同じ財産について、遺言と家族信託の両方が存在する場合、家族信託の内容が優先されます。財産の取り扱いについて書かれた遺言は「その財産をその方が所有していること」が前提になっていますが、家族信託をすると財産の名義が受託者に変わるため、遺言の効果対象から外れることになります。

家族信託と遺言では、どちらの効果が優先されますか?

同じ財産について家族信託と遺言の両方がある場合は、家族信託が優先します。
財産の取り扱いについて書かれた遺言は、「その財産をその方が所有していること」が前提になっています。
しかし、家族信託をすると財産の名義が受託者に変わるため、遺言の効果対象から外れることになります。

家族信託をしておけば、遺言は不要ですか?

家族信託する財産は必ずしも、「すべての財産」というわけではありません。
(特定の財産のみを家族信託する形が一般的です)
また、家族信託をした後に、新しい財産を取得する場合もあります。
そのため、家族信託する財産以外の財産をだれにどう相続するかは遺言によって決めておく必要があります

遺言信託とはなんですか?

「家族信託」と同じ、「信託」という2文字がつくので混同しやすいですが、 「遺言信託」は、大手銀行や証券会社などの金融機関で販売されており、遺言の作成支援/遺言書の保管/遺言書の執行など、遺言に必要な一連のことを行ってくれるサービスです。
いわば、「遺言のまるごとお手伝いサービス」であり、法律上の信託契約である「家族信託」とはそもそもの文脈が異なるものです。

遺言信託と遺言代用信託の違いはなんですか?

遺言信託は、信託銀行が提供している遺言と遺言執行のパッケージ商品です。
前者は、司法書士や税理士が一般的に提供しているサービスと変わりありませんが、財産を信託銀行に預け入れをすることが、信託銀行が提供するサービスとの違いです。
一方、遺言代用信託は、家族信託の一部です。遺言によって、亡くなった後に財産を誰に渡すのかをあらかじめ決めておきます。委託者が生きている間から、財産管理だけは受託者が行うことができますので、相続税対策の継続などが可能です。

税の疑問

信託財産を譲渡した際の利益は誰に課税されますか?

家族信託の基本の考え方として、信託財産で課税をされるのは受益者です。
受託者はあくまで財産の管理や処分をする権利のみを持つため、財産の実質的な財産権は受益者に残ります。

受託者が死亡した場合、信託財産は相続税の対象ですか?

信託財産は、受託者の財産ではないため、受託者が亡くなったとしても相続財産には含まれません。そのため、信託財産は相続税の対象とはなりません
一方、受託者が死亡した場合には、財産の管理や処分をすることを新たに選出しなければ信託契約を続けられませんので、詳しくは、「受託者が死亡したらどうなりますか?」でご確認ください。

信託をすると、相続税や贈与税が節税されるのですか?

家族信託をして、相続税や贈与税が節税されるかといえば、そのようなことはありません
一方で、不動産を贈与する際にかかる不動産取得税や登録免許税は、高額になります。財産額によってこれらの金額は異なるため、どれくらい少なくなるかを一概に言うことはできませんが、たとえば1億円の財産を贈与する場合には、全体で600万円程度の登録免許税や不動産取得税がかかるものでも、家族信託にすると、税金は40万円程度で済みます。
また、相続税対策として不動産を建築する、相続税控除の範囲内で110万円の贈与を継続するなど、相続税対策を行うことができる意味で、何も対策を行わないことと比較をすると節税と言えるかもしれません。

不動産を信託した場合、税金はかかりますか?

不動産を信託する場合には、基本的には名義が変更されることになるため登記費用がかかります
一方、贈与や売買のために名義を変更するときと比較すると必要となる登録免許税や不動産取得税は低くなります。「流通税の節税」として家族信託が活用されるのはそのためです。
「委託者が受益者となる場合」と「委託者と受益者が異なる場合」で異なりますので、注意が必要です。詳細については、当事務所の専門家にご相談ください。

贈与の疑問

信託契約後に受託者は贈与を行うことはできますか?

委託者と受益者が父親で、父親の財産を長男が管理(受託者となる)する場合、父親の財産を長男が勝手に孫に贈与することはできるのか、というご質問があります。
受託者は信託財産を管理することができるのですが、あくまで信託契約に基づいたものであるため、勝手に贈与をしていいのかといえば、そうではありません。 受託者は、贈与財産を受益者に渡して、その後に受益者が孫に贈与をするというのがおすすめする流れです。

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山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。