2025/02/27更新 2022/05/19 公開
監修:代表司法書士 山田愼一

成年後見制度と家族信託の違いとは?柔軟な財産管理なら家族信託を

認知症になり判断能力を失った後の財産管理方法には、成年後見制度と家族信託がありますが、結論柔軟な財産管理を行いたい、制度利用後のランニングコストを抑えたい場合は、家族信託を利用するのがおすすめです。

今回は成年後見制度と家族信託の違いについて、詳しく解説していきます。


認知症対策で使用される「成年後見制度」と「家族信託」とは

成年後見制度と家族信託は、どちらも認知症になり判断能力を失った後の財産管理を行ってもらう制度です。
認知症になり判断能力を失ってしまうと、法的手続きや契約行為を行えなくなるので、預貯金の引き出しや不動産売却、生命保険の解約などを自分で行えなくなってしまいます。

成年後見制度と家族信託について、詳しく見ていきましょう。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、成年後見人や任意後見人を選任し、認知症になり判断能力を失った人の代わりに財産管理や法的手続きを行ってもらう制度です。
成年後見制度は、下記の2種類に分けられます。

  • 【法定後見制度】すでに認知症などで判断能力が不十分な人が利用する制度
  • 【任意後見制度】現時点では判断能力がある人が将来のために任意後見人をあらかじめ選んでおく制度

すでに認知症を発症しており、判断能力を失っている人は法定後見制度しか利用できないのでご注意ください。

家族信託とは

家族信託とは、自分が信頼する家族に財産の管理や運用、処分を任せる制度です。
成年後見制度と異なり、裁判所を通さずに契約や手続きが完結するので、柔軟な財産管理を行える、ランニングコストがかからないなどのメリットがあります。

成年後見制度と家族信託の違い

成年後見制度と家族信託は、どちらも認知症発症後に財産管理をしてもらう制度です。 ただし、両者には上記のような違いがあります。

成年後見制度はあくまで本人の資産保全を目的とする制度であり、相続対策を行うのには適していない点に注意しなければなりません。
他にも、柔軟な財産管理を行うのは難しいなどのデメリットもあります。

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成年後見制度のデメリットと解決策

成年後見制度は認知症発症後の財産管理方法のひとつではありますが、以下のようなデメリットがあります。

成年後見制度のデメリット
  1. 成年後見制度では柔軟な財産管理を行いにくい
  2. ランニングコストがかかる
  3. 成年後見制度では希望の人物が後見人になるとは限らない
  4. 成年後見制度では相続対策を行えない

上記のデメリットを解決し、本人や家族、次世代のためになる制度として家族信託が注目されています。家族信託であれば、成年後見制度のデメリットを下記のように解消可能です。

成年後見制度のデメリットと、その解決策について詳しく見ていきましょう。

デメリット①成年後見制度では柔軟な財産管理を行いにくい

成年後見制度は本人の資産を守ることを目的とした制度であり、財産の管理を行う際には裁判所で許可を得る必要があります。

そのため、柔軟な財産管理や運用、処分ができません。成年後見制度を利用した場合、下記の行為は認められない可能性が高いです。

  •  賃貸不動産のリフォーム
  •  賃貸不動産の買い替えや建て替え
  •  賃貸不動産の売却
  •  他に資産がある場合の自宅不動産の売却

例えば、賃貸用不動産を持っている人が家族信託ではなく成年後見制度を活用してしまうと、賃貸用不動産の管理や経営に支障をきたす恐れもあります。
結果として、所有している不動産の資産価値が下がってしまう可能性もゼロではありません。

一方で家族信託は、家族で契約内容を自由に決めることができる柔軟な制度です。信託契約書の内容に従うため、柔軟な財産管理や運用、処分を行うことができます。

デメリット②ランニングコストがかかる

成年後見人制度の場合、​後見人へ毎月数万円ほどの報酬が発生します。そのため、認知症の発症から死亡まで長期化した場合、コストがかかり続けます。
認知症の代表であるアルツハイマー病は発症してから、平均8年間で死亡するデータもあるので、仮に月額3万円の報酬がかかるとすると合計288万円もの金額になってしまいます。
また、イレギュラーな業務が発生した際の別途報酬も発生します。

家族信託は初期費用が高いですが、一度信託契約を結べば原則としてランニングコストはかかりません。
長期的なサポートが予想され、ランニングコストを安く抑えたいのであれば、家族信託を選択するのがおすすめです。

デメリット③成年後見制度では希望の人物が後見人になるとは限らない

成年後見制度を利用した場合、裁判所が成年後見人となる人物を決定します。
申立て時に成年後見人になってほしい人物を希望することもできますが、必ずしもその人物が選ばれるとは限らないのでご注意ください。
特に、本人が所有している資産が多い場合、弁護士などの専門家が成年後見人に選ばれるケースが多いです。

家族信託は裁判所を通さず、家族間の契約で完結します。第三者から介入されることなく家族だけで財産の管理を完結させたい場合は、家族信託がおすすめです。

デメリット④成年後見制度では相続対策を行えない

成年後見制度は本人の資産を守ることを目的とした制度であるため、次世代へ財産を受け継ぐための相続対策を行うことは認められません。

一方、家族信託であれば信託契約書で決められた内容に従い、財産の管理や運用、処分を行います。
そのため、信託契約書にあらかじめ相続対策について盛り込んでおけば、制度利用開始後に受託者が相続対策を行うことも可能です。
贈与税や相続税は、税制改正によって制度が大きく変わることもあります。
最新状況に合った相続対策を行い、子供や孫にできるだけ多く財産を遺したいのであれば、家族信託を利用することをおすすめします。

上記のように、家族信託は認知症対策として非常に優れています。
しかし、家族信託は信託契約の作成や締結に専門的な知識が必要となるデメリットがあります。

また、家族信託は比較的新しい制度である家族信託を積極的に行っている専門家も多くないのが現状です。
認知症対策として家族信託を活用するのであれば、ぜひ家族信託に精通した専門家へ相談、依頼することをご検討ください。

家族信託の相談で「家族信託相談所」を選んでいただける理由

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本人が元気なうちに認知症対策をしておきましょう

認知症対策には成年後見制度や家族信託など複数ありますが、どの方法を選択するにしろ、本人が元気なうちに対策しておかなければなりません。
本人が認知症になり判断能力を失ってからでは、家族信託の契約を結べなくなってしまうからです。

「何かあったときに対策するのでは手遅れになる」ということを理解し、自分が動けるうちに万全の準備を整えておきましょう。

家族信託であれば契約を開始するタイミングも自由に設定可能です。
そのため、契約だけをあらかじめ結んでおき、財産管理が難しくなってきたタイミングで子供に財産の管理や運用、処分を任せるといったことも行えます。

家族信託相談所では、家族信託や認知症対策に関する無料相談をお受けしています。
老後の財産管理や相続対策に不安を感じている人は、お気軽にお問い合わせください。

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山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。

【保有資格】司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」  著者/「はじめての相続」  監修
全国司法書士法人連絡協議会  理事  

【所属】東京司法書士会所属 登録番号東京第8849号  
東京都行政書士会所属 会員番号第14026号

【セミナー講演主要実績】関西資産運用EXPO2020  

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