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家族信託に関するよくある質問

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

家族信託に関して、よくご質問をいただく内容について回答しておりますので、ご参考にしていただければと幸いです。

あくまで一般的な見解についてお話ししておりますので、状況に応じた具体的な内容をお知りになりたい場合は、ぜひ無料相談をご利用ください。

  家族信託は、認知症になっている人でも設計することができますか?

家族信託は、認知症の方では行うことのできない契約です。

万が一認知症になった際にどのように財産を管理するかを決めることはできますが、既に認知症になってからでは、自身の意思と違う契約になってしまうかもしれないからです。

高齢になると、突然病態が変化してしまうこともよくあることです。少し不安だな、心配だなという場合、できるだけ早めに対策をとることが重要です。

  受託者が着服をするリスクはありませんか?

財産管理を行う受託者には、あくまで委託者である財産の所有者が「自分の財産を信頼して管理や処分を任せる人」を選ぶことを前提として考えています。

ですので、信託(信じて託す)と言うわけです。もちろん、受託者が着服をするというようなリスクはあります。
しかし、そのような場合には、信託をそもそも結ばないことをお勧めします。

また、受託者が財産管理をしっかり行っているのかを第三者の司法書士が監督する、「信託監督人」をつけることも可能です。委託者の想いがしっかりと引き継がれるような万が一のリスクも想定した設計が必要です。

  信託財産を譲渡した際の利益は誰に課税されますか?

家族信託の基本の考え方として、信託財産で課税をされるのは受益者です。

受託者はあくまで財産の管理や処分をする権利のみを持つため、財産の実質的な財産権は受益者に残ります。

  信託財産に制限はありますか?

信託財産の財産額には上限はありません。

また、財産の種類に関しても不動産や預貯金、有価証券のみにとどまらず、債権やペットなどの動産も含めることができます。
信託銀行の商事信託を活用する場合には、預金債権や保険商品に限られていますので、より自由で想いを反映させることのできる制度であると言えます。

  受託者が死亡した場合、信託財産は相続税の対象ですか?

信託財産は、受託者の財産ではないため、受託者が亡くなったとしても相続財産には含まれません。そのため、信託財産は相続税の対象とはなりません。

一方、受託者が死亡した場合には、財産の管理や処分をすることを新たに選出しなければ信託契約を続けられませんので、詳しくは、「受託者が死亡したらどうなりますか?」でご確認ください。

  信託をすると、相続税や贈与税が節税されるのですか?

家族信託をして、相続税や贈与税が節税されるかといえば、そのようなことはありません。

一方で、不動産を贈与する際にかかる不動産取得税や登録免許税は、高額になります。
財産額によってこれらの金額は異なるため、どれくらい少なくなるかを一概に言うことはできませんが、たとえば1億円の財産を贈与する場合には、全体で600万円程度の登録免許税や不動産取得税がかかるものでも、家族信託にすると、税金は40万円程度で済みます。

また、相続税対策として不動産を建築する、相続税控除の範囲内で110万円の贈与を継続するなど、相続税対策を行うことができる意味で、何も対策を行いことと比較をすると節税と言えるかもしれません。

  不動産を信託した場合、税金はかかりますか?

不動産を信託する場合には、基本的には名義が変更されることになるため登記費用がかかります。

一方、贈与や売買のために名義を変更するときと比較すると必要となる登録免許税や不動産取得税は低くなります。「流通税の節税」として家族信託が活用されるのはそのためです。

「委託者が受益者となる場合」と「委託者と受益者が異なる場合」で異なりますので、注意が必要です。詳細については、当事務所の専門家にご相談ください。

  受託者が死亡したらどうなりますか?

受託者が亡くなった場合は、まずは次に受託者となる人が指定されている場合は、その人が受託者の地位を引き継ぐことになります。

受託者の地位は相続されることはないため、指定された人がいない場合は、新たな受託者を選ぶ必要があります。

委託者と受益者が合意をして選出をするのですが、委託者が既に亡くなっている場合、受益者が受託者を選出することになります。

しかし、受託者=受益者が1年以上続く場合は信託契約自体が終了する1年ルールというものがあるため、別の人が必要となります。

  住宅ローンが残っていても信託ができますか?

抵当権が残っている住宅の場合でも、信託財産とすることは可能です。

存担保不動産の信託に関しては、現債権者とのコンセンサスは必ず必要です。
金融機関に対して、信託は処分行為ではない旨を申し上げますが、同意していただけない場合は、信託もしくは、借り換えで対応をしていただくことになります。

  家族信託のデメリットはありますか?

家族信託のデメリットはありません。

しかし、唯一あげるとすれば、金融機関で民事信託についての認知度が低いということでしょう。

法的に、民事信託による信託口座の設定や融資は可能ですが、一部の金融機関では、正しく理解をされていないため説得が必要かもしれません。

  遺言信託と遺言代用信託の違いはなんですか?

遺言信託は、信託銀行が提供している遺言と遺言執行のパッケージ商品です。

前者は、司法書士や税理士が一般的に提供しているサービスと変わりありませんが、財産を信託銀行に預け入れをすることが、信託銀行が提供するサービスとの違いです。

一方、遺言代用信託は、家族信託の一部です。
遺言によって、亡くなった後に財産を誰に渡すのかをあらかじめ決めておきます。委託者が生きている間から、財産管理だけは受託者が行うことができますので、相続税対策の継続などが可能です。

  信託契約後に受託者は贈与を行うことはできますか?

委託者と受益者が父親で、父親の財産を長男が管理(受託者となる)する場合、父親の財産を長男が勝手に孫に贈与することはできるのか、というご質問があります。

受託者は信託財産を管理することができるのですが、あくまで信託契約に基づいたものであるため、勝手に贈与をしていいのかといえば、そうではありません。

受託者は、贈与財産を受益者に渡して、その後に受益者が孫に贈与をするというのがおすすめする流れです。

  信託契約は、公正証書にしなければなりませんか?

信託契約は、必ず公正証書にする必要はあらず、自筆で作成することも認められています。

しかし信託では、遺言とは異なり確実に財産の移行が行われるため慎重な手続きが求められます。
契約にあたっては、複雑で細かな記載方法が決まっているため、専門家が立ち会う公正証書化をされることをおすすめします。

  信託内容を途中で変更することはできますか?

もちろん、契約内容を変更することは可能です。

信託契約を行う場合には、信託目録の中にその内容が書かれた信託条項というものがあります。
内容について変更登記申請を行うことで、契約内容を法的に変更することができますので、司法書士への相談が必要になります。

  家族信託は、信託銀行に預ける必要がありますか?

家族信託の場合は、財産を銀行に預ける必要はありません。

信頼ができる家族に預けることで安心して財産を管理することができます。

家族信託活用事例集プレゼント

  山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




代表司法書士山田愼一
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