状況
Aさんは、Aさん名義の収益不動産を一棟お持ちです。
しかし、建物の敷地になっている土地は、Aさん、長男B、長女Cの3人で3分の1ずつを共有していました。
Aさんは高齢であることから、自分が判断能力を失った場合に不動産を売却・管理するのが困難になることが不安です。
できれば不動産の塩漬けを防ぐために1人の名義に変更をしたいのですが、法人化等を含めてどの方法が一番よいのかというご相談です。
家族信託の設計
Aさんの財産状況から相続税が課税される心配はありません。
しかし、問題は不動産がAさんのお父さんから相続した財産であったため、法人へ売却をすると譲渡所得税が多額にかかる心配があります。
そこで、株式会社に信託をし、委託者をAさん、受託者を新設する法人D、受益者をAさん、長男、長女とし、お父さんが亡くなった後は長男と長女が引き継ぐという設計を行います。
最後に、不動産を売却して長男と長女が現金化して分けられるようご提案をしました。