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家族信託でできる対策|親亡き後問題対策

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

親なき後問題対策

障碍のある子供をお持ちの親御さんから、以下のご心配をお聞きします。

 自分が亡くなったあと、子供の生活が心配

 自分がしっかりしているうちに、子供の将来の生活を保障したい

ここで活用できるのが、家族信託(特に福祉型信託と呼ばれます)です。

自分が亡くなった後、子供の生活をみてくれる人に財産を託し、子供に定期的に財産を引き渡すことで安定した生活を保障することができます。

福祉型信託は、将来親御さんが亡くなった後に親の財産を障碍のある子に確実に渡すため、あらかじめ生前に親と信頼できる人(親族や兄弟・姉妹)に財産を託し、自分の死後から財産管理をしてもらうための契約です。

家族信託でできる対策、親亡き後問題対策

福祉型信託の活用例

状況

Eさんには3人の子供がおり、障碍のある娘がいます。
現在、娘と母親が同居しており娘の面倒を母がみていますが、自分が亡くなった後娘の生活をみてあげられないことが心配です。長男と娘は仲が良くお母さんの介護もよくしてくれていることから、自分が亡くなった後は長男が娘のことをみてほしいと思っています。

家族信託の設計

お母さんの目的は、自分が亡くなった後の娘の生活を保障することです。
そこで、お母さんの財産を信託し、お母さんを委託者、受託者を長男、第一次受益者をお母さん、お母さんが亡くなった後は、第二次受益者を長女に設定します。
そして、お母さんの死後、長女がもらうべき遺産をかわりに長男が預かり、毎月長女へ少しずつ渡すように取り決めをします。

家族信託のポイント

遺言で財産を残すことも可能ですが、遺言は原則相続が発生した後の1度きりの財産管理の契約しかできません。そのため毎月いくらの財産を引き渡すことや、財産の引渡しを管理する人を確実に指定することができない制度です。
一方、家族信託では、受託者を指定することで、長期に渡った財産管理を託すことが可能です。親なき後問題の解決策として今注目をされているのがこの福祉型信託です。

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  山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




代表司法書士山田愼一
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