家族信託ができる財産
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
委託者(財産を保有する人)が受託者(財産の管理・処分を託される人)に託す財産を「信託財産」と言います。
信託ができる財産
信託ができる財産の種類には制限がなく、幅広く可能です。
- ① 金銭
* 信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
- ② 有価証券(上場株式、非上場株式、国債など)
* 財産権以外の、議決権や利用決定権は受託者へ移ります。
- ③ 金銭債権(請求権、将来債権、貸付債権、リース・クレジット債権など)
- ④ 動産(ペットなど)
* 信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
- ⑤ 土地、建物(不動産所有権、借地権など)
* 信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
- ⑥ 知的財産権(特許権、著作権など)
信託ができない財産
次のものは、信託をすることができません。
- ① 生命、名誉
- ② 債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません)
* 債務は信託をすることができませんが、債務引受は別途可能です。債務引き受けをすることで、実質債務を信託することと同じ状態にすることができます。
- ③ 一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。