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遺言と遺言代用信託、遺言信託の違い

代表司法書士山田愼一

山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。

保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート

「遺言」と「信託」のつく言葉が複数ありますが、似ていても意味が異なるので、それぞれについてご紹介いたします。
特に、遺言にまつわる用語は、複雑で厄介なので、ここで遺言と遺言代用信託、遺言信託の違いを説明します。

遺言とは

遺言は、本人が自分の死亡後の財産や遺産分割内容の希望を、自筆(自筆遺言)または公正証書(公正証書遺言)で作成することです。
本人が亡くなった後、遺言が本人作成のものかを確認(検認)された後、遺言内容に基づいて遺産分割が行われます。

遺言代用信託とは

遺言代用信託は、家族信託の一つで、特に委託者の死亡後に受益者に権利を受ける場合の信託を言います。
家族信託ですから、委託者は生前に受託者(財産を管理処分する人)との信託契約を結び、亡くなった後に受益者(委託者の財産の利益を受ける人)に対してどの財産をどのように承継させるかを定めておく必要があります。

遺言信託とは

遺言信託は、信託銀行・信託会社が持つ商品の一つで、遺言代用信託とは大きく異なります。
遺言の作成と、保管、執行(本人の死亡後に相続手続きを金融機関主導で進めること)を行うのが遺言信託で、通常の遺言と比較しても、何か特別なことができるわけではありません。

遺言と遺言代用信託の違い

遺言と遺言代用信託の一番の違いは、確実性です。

遺言を作成しても、遺言内容に相続人全員が不満であれば遺言に書かれた内容を実行せずに撤回することができます。
一方、遺言代用信託は、確実に内容を実行することができます。

また、遺言代用信託では、信託の開始を委託者の死後もしくは認知症になった場合の契約を結んでおけば、本人が認知症になった時点で財産管理を受託者に移すという設計も可能です。

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  山田 愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人 の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。




代表司法書士山田愼一
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