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共同受任のご案内

家族信託のご提案できていますか?

専門職

弁護士・税理士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士

不動産関係事業者

ハウスメーカーの営業・資産活用コンサルティング会社・不動産管理会社・宅建業者

その他相続・事業承継にかかわる事業者

生命保険の代理店・介護事業者・老人ホーム紹介会社・福祉団体・葬儀社

こんな悩みを抱えているお客様はいませんか?

認知症対策・事業承継対策・親なき後問題対策・相続対策(後継遺贈)

共同受任なら

さらに幅広いご提案を実現できます
共同受任ならこんなメリットがございます

皆様が相続事業承継のご相談を受ける中で、認知症対策両親の死亡後の節税・争族対策について『家族信託』を選択肢として検討できるか否かは、コンサルティングを行う上で重要なポイントだと思います。

しかし、専門職や相続にかかわる事業者様であっても、自信をもって『家族信託』の仕組みやメリット・デメリットについての説明を行ったり実際の信託設計をができる・経験があるという方はまだまだ少ないのではないでしょうか?

中途半端な知識で、家族信託を請け負うと、お客様に取り返しのつかないリスクを与える結果になりかねません。

そこでお客様にとってベストなご提案を行う為に『家族信託』のコンサルティング業務を弊所と共同受任しませんか?

共同受任という形ならば、迅速な提案と対応が求められる中で、これまでの貴社のお客様との関わり方や業務には一切傷をつけずに新しい業務を受任することができます。

また、費用については顧客紹介料やキックバックという不当な形ではなく、業務報酬として堂々とシェアできるので、お客様にも胸を張ってコンサルティングを実行することができます。

弊所では、数々の家族信託業務を受任して参りました。その経験を貴社の抱えている困っているお客様の為にも、是非活用してください。

これまで、相続のご相談を多数受任してきた中で、ご相談に来るタイミングが遅く、より良い対策が取れないままタイムリミットを迎え、不利益を被るご家族を悔しい思いで見てきました。

例えば、被相続人が認知症で判断能力が低下し、計画実行が不可能となる場合や、障害のあるお子様を残して、ご両親が亡くなられ、お子様だけでは対処が難しくなるなど。"相続"のほとんどは、突然訪れます。

弊所のコンサルティング業務を共に行うことで、専門外の分野においても知識と経験を積み、共に成長していけるのではないでしょうか。共同受任であれば、弁護士・司法書士等の同業の方であっても、お客様を取られるのでは、という心配もなく、お客様の立場に立ったサービスを安心して提供できるはずです。

私達とパートナーになって、お客様が本当に喜ばれる形の相続・事業承継業務を形にしていきませんか?

業種別の詳細ページはこちら

具体的な共同受任の流れ

共同受任のイメージ

1 クライアントの情報の共有

事前に下記のA~Cの3点をメール等でご連絡下さい。

【A】お客様の保有財産 又は 信託を検討している財産の概要と固定資産評価額

【B】家族構成 並びに ご家族の関係性

【C】本人及びご家族のご希望

*

2 概算見積の作成

上記1の情報を元に大まかな家族信託のイメージとその概算見積を弊社からご案内します。

*

3 お客様へ概算見積額の説明

貴社でお客様に概算見積額を説明して頂きます。

*

4 三者でご提案内容の確認

概算のお見積にご納得頂けた後、弊社担当と貴職でお客様のところに伺います。
改めてお客様のニーズを直接お伺いした上で、ご提案内容・コンサルティングの方向性に間違いがないかを確認し、お客様に共同発注いただけるかご判断を頂きます。(当日、ご判断いただく必要はございませんが、その場合は弊社の相談料として30,000円(税別)頂戴いたします。)

*

5 正式に受任

正式にご依頼を頂いた後、共同受任の契約書にサインを頂戴し、着手金も一緒にお預かります。

 5で相談料を頂いている場合は、その分を報酬総額から控除・精算します。
 最善の結果を導く為に、『家族信託』以外の選択肢(遺言・任意後見・生前贈与・法人設立・不動産賃貸業の法人化・等価交換・売買等についても、合わせてご提案いたします。

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